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【事実証明に関する書類の作成 とその代理・相談業務】の検索結果:23件

行政書士の業務内容その19:「認知症の方がいる場合の遺産分割」

行政書士の業務内容その19:「認知症の方がいる場合の遺産分割」 認知症の方が相続人になる場合、 そのままでは相続手続きを行うことはできません。 それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、 遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。 そうした相続人の方がいる状況で作

行政書士の業務内容その18:「相続人調査」

行政書士の業務内容その18:「相続人調査」 遺産相続を進める場合、必ず一番はじめに必要な調査はなんでしょう? それは、戸籍謄本の収集と相続関係図、遺産分割協議書などの作成です。 これに不動産(土地・建物)がある場合は、 法務局への登記申請が必要になります。 行政書士は、遺言書作成の支援(「公正

行政書士の業務内容その17:「相続人の範囲とは?」

行政書士の業務内容その17:「相続人の範囲とは?」 「相続人」とは、 法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人の事を 相続開始後について相続人といいます。 ■相続人の範囲 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、 自然血族(血の繋がった者)又は 法定血族(縁組で親族となった者)である血族相

行政書士の業務内容その16:「遺言でできることとは?」

行政書士の業務内容その16:「遺言でできることとは?」 さて、遺言で出来る事とはどんなことでしょうか? 代表的な3つの項目を下記でご紹介いたします。 ■相続 相続人の廃除及び廃除を取り消すこと 相続分を指定すること又はその指定を委託すること 遺産の分割の方法を指定すること又はその指定を委託する

行政書士の業務内容その15:「遺言は何歳からすることができるのか?」

行政書士の業務内容その15:「遺言は何歳からすることができるのか?」 遺言は、満15歳以上で意思能力のある者であれば誰でも行う事ができます。 (民法961条) したがって、被保佐人・被補助人の人が遺言をする場合でも単独で行うことができます。 成年被後見人の人は事理を弁識する能力が回復していて、

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