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【事実証明に関する書類の作成 とその代理・相談業務】の検索結果:23件

行政書士の業務内容その26:「示談書をつくりたい」

行政書士の業務内容その26:「示談書をつくりたい」 行政書士は、、「契約書」「示談書」等の作成も行います。 ■示談書とは? 示談書とは、いわゆる「和解契約書」のことです。 被害者と加害者が話し合ってある一定の内容で合意し、 裁判所を通さずに事件に決着をつけることです。 示談書は、新たな紛争発

行政書士の業務内容その25:「クーリングオフをしたい」

行政書士の業務内容その25:「クーリングオフをしたい」 行政書士は、クーリングオフ手続きの代行も行います。 ■クーリングオフとは? 特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、 連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、 消費者がつい申し込んだり、 契約をしてしまった

行政書士の業務内容その24:「内容証明郵便を出したい」

行政書士の業務内容その24:「内容証明郵便を出したい」 内容証明とは? 内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、 どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するものです。 行政書士は依頼者の意思に基づき、 文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとて 内容証明郵便として作成

行政書士の業務内容その23:「交通事故に関する手続きをしたい」

行政書士の業務内容その23:「交通事故に関する手続きをしたい」 行政書士に交通事故の処理を依頼すると 交通事故の調査、損害賠償請求書案の作成、 損害賠償請求書の作成、内容証明の作成などを行います。 交通事故の示談交渉を損害保険の担当者とするのは、 なかなか骨の折れることです。 相手は、その道のプ

行政書士の業務内容その20:「相続人の行方不明・不在 」

行政書士の業務内容その20:「相続人の行方不明・不在 」 ■相続人の行方不明 相続人の中に、行方不明者がいる場合には、 下記のいずれかの方法を取って遺産分割を行うことになります。 1.行方不明者の失踪宣告を受ける。 2.不在者財産管理人の選任をしてもらう。 どの手続も、家庭裁判所への

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