行政書士の業務内容その23:「交通事故に関する手続きをしたい」
行政書士の業務内容その23:「交通事故に関する手続きをしたい」
行政書士に交通事故の処理を依頼すると
交通事故の調査、損害賠償請求書案の作成、
損害賠償請求書の作成、内容証明の作成などを行います。
交通事故の示談交渉を損害保険の担当者とするのは、
なかなか骨の折れることです。
相手は、その道のプロですので、
こちらも交通事故示談交渉について充分知識を持つ必要があります。
金額を提示するにも、理論的根拠が無ければ
交渉がスムーズ行われません。
示談をしてしまった後では、手遅れになってしまい
もう一度やり直すことはできません。
交通事故の被害者として権利主張が出来る物を、
全て勝ち取りましょう。
裁判所に訴訟を起こす場合の相談も承っています。
(ただし訴訟代理は、できません)
損害保険の担当者といきなり示談交渉するのではなく
まずは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。
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