行政書士の業務内容その11:「著作権の保護の利用をしたい」
行政書士の業務内容その11:「著作権の保護の利用をしたい」
のちに後悔しないために著作権保護の申請を行いましょう。
行政書士は著作権に関する相談も受付けています。
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、
著作権関係の法律事実を公示したり、
著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、
第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために
“登録制度”が設けられており、行政書士はその申請を行います。
知的財産権分野における行政書士の業務には、
下記のような例があります。
1.著作権登録申請
2.プログラムの著作物に係る登録申請
3.半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
4.種苗法に基づく品種登録申請
5.輸入差止申立書、輸入差止情報提供書
著作物・特許・実用新案・意匠・商標・
回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、
通常実施権の許諾に関する契約等について、
契約書を代理人として作成することもできます。
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