■行政書士堀内綜合法務事務所
エリア:掲載事務所,東京
住所 | 〒182-0035 東京都調布市上石原3-12-8 |
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TEL | 070-3767-0529 |
FAX | 0424-99-1300 |
HP | |
gyoseihoriuchi@yahoo.co.jp | |
営業時間 | 9:00~21:00(土日祝 応相談) |
取扱業務 | 遺言・相続・外国人関係・内容証明・不動産関係など市民法務全般 |
掲載事務所からのメッセージ
〇プロフィール
早稲田大学第一法学部卒業
不動産ディベロッパーで取締役総務部長・法務部長を勤めてきました。
司法試験受験や宅建講師(全科目担当)といった経歴も実務に役立ってきました。
街の総務部長・法務部長を自負しております。
法律が絡む困り事、何でもご相談下さい。
〇主に遺言・相続を専門に扱っております。墓じまいもご相談下さい。
ご自分の財産をどうするかは、基本的に亡くなるご本人様のご遺志(=遺言)によります。
遺言が無く、遺産分割協議も不調で裁判になった例としては、平成28年度で、遺産総額5000万円以下が42.4%、1000万円以下が全体の33.1%(合計75.5%)となっています。
裁判は身近に起こり、解決まで時間も費用も費やされます。
しかしなによりも親子兄弟の人間関係がバラバラに壊れてしまいます。
最近の天災地変や新型コロナに見られるように、何が起きるか分からない世の中です。
後に遺されるご家族の為にも、遺言書の作成をお勧めします。
ご家族の人間関係を配慮した文面の作成をお手伝いします。
〇最近、40年ぶりの民法大改正がありました。
①不動産を長男が相続しても亡夫の配偶者は住み続けられる(配偶者居住権)。
②配偶者が生前贈与を受けていた場合についての配偶者保護(特別受益持ち戻し免除)。
③一所懸命義父を介護した、息子の嫁(相続人にはならない)の保護(特別寄与料)。
④遺産分割により法定相続分以上を確定的に取得した相続人がいたとしても、他の相続人が勝手に法定相続分で登記出来てしまうことへの対策(対抗要件の問題)。
などなど、改正法が適用される場面が増えることが予想されます。
お客様の悩みの内容により(必要により弁護士など他の士業と連携して)、トータルに解決します。
〇外国人の方へ
帰化(国籍法)や在留資格変更(入管法)も扱っております。
まずはご連絡下さい。
〇料金体系は 報酬+実費(日当・交通費・通信費など)で構成されます。
〇相談料ですが、1時間まで税込み11,000円、その後30分ごとに5,500円加算。初回30分まで無料とさせて頂きます。
〇報酬見積もりは、面談して内容把握の上ご相談させて頂きます。
コロナ関係ですが、一時支援金・月次支援金の確認機関に登録しております。お気軽にお問い合わせ下さい