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行政書士の業務内容その40:「散骨したい」

行政書士の業務内容その40:「散骨したい」

■散骨が法的に問題があるのか?

原則的に違法性はありません。

しかし、自治体によっては、条例で規制等がなされる場合があります。
私有地に散骨する場合などは民事上の損害賠償請求がなされる可能性があります。

海外では明確に規制されていることもあり、
海外での散骨を希望される場合は
現地に精通した専門業者に依頼する必要性があります。

関係する遺族の同意、散骨場所の決定、
遺骨の粉末化といったこともありますので、
事前に行政書士に相談するとよいでしょう。

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詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。

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