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行政書士の業務内容その29:「風俗営業許可の申請がしたい」

行政書士の業務内容その29:「風俗営業許可の申請がしたい」

いざ、お店を開店すると決めた際には、事前に
さまざまな準備が必要になることがあります。

飲食店や遊技店を開店するには、
営業開始前に保健所・警察署等に必要書類を提出し、
その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。

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■風俗営業許可申請 が必要な店舗

1号営業 ・・・ キャバレー
2号営業 ・・・ 料理店・社交飲食店
3号営業 ・・・ ダンス飲食店
4号営業 ・・・ ダンスホール等
5号営業 ・・・ 低照度飲食店
6号営業 ・・・ 区画席飲食店
7号営業 ・・・ パチンコ・マージャン等
8号営業 ・・・ ゲームセンター等

2.飲食業営業許可申請

3.旅館、浴場、理容、美容営業許可申請

4.性風俗特殊営業

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詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。

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