行政書士の業務内容その26:「示談書をつくりたい」
行政書士の業務内容その26:「示談書をつくりたい」
行政書士は、、「契約書」「示談書」等の作成も行います。
■示談書とは?
示談書とは、いわゆる「和解契約書」のことです。
被害者と加害者が話し合ってある一定の内容で合意し、
裁判所を通さずに事件に決着をつけることです。
示談書は、新たな紛争発生を予防するために作成します。
また、合意した内容や約束事を、
しっかりとした書面に残すために作られます。
特に予期せぬトラブルが生じてしまった場合や、
交通事故・不倫清算・離婚・傷害事件などの
解決時に結ばれる書面です。
つまり、当事者間の話し合いによる紛争解決を目的に
作成される書面です。
当然書かなければならないことは、
しっかりと詳細まで注意ぢて作成しなければなりません。
作成した日にち、合意金額だけではなく、
支払方法、振込口座、支払わなかった場合の措置、
連帯保証人、裁判所の管轄合意など多岐に及びます。
詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。
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