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行政書士の業務内容その25:「クーリングオフをしたい」

行政書士の業務内容その25:「クーリングオフをしたい」

行政書士は、クーリングオフ手続きの代行も行います。

■クーリングオフとは?

特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、
連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、
消費者がつい申し込んだり、 契約をしてしまったとしても、
一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や
契約の解除をすることができます。

上記をクーリング・オフといいます。
消費者にもう一度冷静に考える期間を与えようというものです。

クーリングオフ代行を依頼される場合、
中途解約代行される場合も一度きりのものですので、
じっくりと依頼先を検討されてみてはいかがでしょうか。

詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。

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