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行政書士の業務内容その16:「遺言でできることとは?」

行政書士の業務内容その16:「遺言でできることとは?」

さて、遺言で出来る事とはどんなことでしょうか?
代表的な3つの項目を下記でご紹介いたします。

■相続

相続人の廃除及び廃除を取り消すこと
相続分を指定すること又はその指定を委託すること
遺産の分割の方法を指定すること又はその指定を委託すること
遺産の分割を禁止すること
相続人の担保責任の指定
遺言執行者の指定又はその指定を委託すること
遺贈についての減殺方法を指定すること

■財産の処分

財産の遺贈
財団法人を設立する為の寄付行為
財産を信託法上の信託に出すこと

■身分に関すること

認知
後見人の指定及び後見監督人の指定

行政書士は、遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、
「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。

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