行政書士の業務内容その16:「遺言でできることとは?」
行政書士の業務内容その16:「遺言でできることとは?」
さて、遺言で出来る事とはどんなことでしょうか?
代表的な3つの項目を下記でご紹介いたします。
■相続
相続人の廃除及び廃除を取り消すこと
相続分を指定すること又はその指定を委託すること
遺産の分割の方法を指定すること又はその指定を委託すること
遺産の分割を禁止すること
相続人の担保責任の指定
遺言執行者の指定又はその指定を委託すること
遺贈についての減殺方法を指定すること
■財産の処分
財産の遺贈
財団法人を設立する為の寄付行為
財産を信託法上の信託に出すこと
■身分に関すること
認知
後見人の指定及び後見監督人の指定
行政書士は、遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、
「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。
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