行政書士の業務内容その2:会社を設立したい「官公署に提出する書類」作成と相談
行政書士は、法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。
主に、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等の設立です。
会社設立後にも関係官庁への手続がありますので、行政書士はこれらの手続の代理も行います。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められています。(平成17年法務省告示第292号)
(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)
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