行政書士の業務内容その14:「遺言書をつくりたい」
行政書士の業務内容その14:「遺言書をつくりたい」
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、
その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を受けています。
通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、
公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、
遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援
(「公正証書遺言」では証人になる等、
「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
★遺言の基礎知識
民法で定められた方式に従わないで行った遺言は無効となります。
遺言とは、「この土地を死後○○に与える」といったような人が
自分の死後に効力を生じさせる為に、法律の定めに従って行う単独行為です。
単独行為とは相手方の承諾を必要としない事であり、
遺言は遺言者が生前に自由に自分の財産を処分する為の方法であるという事がいえます。
但し、遺言は遺言者の死後において効力を発生させるものであることから、
遺言者の真意を確保し、偽造や変造を防ぐために一定の方式に従うことが必要とされており、
民法960条に「遺言はこの法律の定める方式に従わなければこれをすることができない」と定められています。
したがって、民法で定められた方式に従わないで行った遺言は当然無効となりますので注意が必要です。
★遺産相続の基礎知識
遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、
(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、
(5)遺産分割の実施の順で手続きが行われていきます。
行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、
それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。
※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議書で取り決めた内容を書面にしたもの。
詳しくは、お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。
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